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マンションリフォームにできること、できないこと
マンションのリフォームを行なおうとする場合、構造上、設備上、共用区分等いろいろな制限がありますので、注意が必要です。マンションには自分でリフォームできる「専有部分」と、管理組合の承認がないとリフォームできない「共有部分」があります。
「専有部分」は購入者が所有権を持っているので、基本的には自由にリフォームできますが、マンション全体を支える構造壁・柱・梁などはさわることができません。また、建ぺい率や容積率が変わる増改築も実質的に不可能です。
「共有部分」というのはマンション所有者が全員で共同所有している部分のことで、たとえばエントランスや外壁、階段、共用配管、バルコニー、サッシなどがこれにあたります。こうした所が古くなって痛んできた場合の補修は、管理組合での承認が必要になります。管理組合は、基本的にそのマンションの住人の自主的管理組織ですから、すでに住んでいた場合は、今までの事情も他の住宅の改修程度もわかりますが、新しくマンションを買った場合は、管理組合による床材の使用制限など、よく管理組合と相談し、どこまでが改修可能かを確認する必要があります。










一般的なケース


バルコニーやサッシ、玄関ドアなど、共用部分に面しているところは通常さわれません。しかし、築年数の古いマンションで、老朽化が進んでいる場合は、管理組合がそれらの部分の改修まで許可するケースもありますから、お住まいのマンションの管理組合に相談することをおすすめします。






バルコニー側



【サッシ】・・・
共有部分なので自由に変更できない。ガラスが破損した場合には同素材のものに交換。ただし、ガラスの室内側には防犯や断熱などのフィルムを貼ることができます。


【バルコニー】・
共有部分なのでサンルームや温室の設置、タイルを貼る、手摺の変更(色替え含む)などは不可。ただし個人が単独で使う専用使用権がある。


廊下側



【外廊下】・・・
共有部分


【玄関ドア】・・
外側は共有部分で勝手にカギを変更したり穴をあけたりしてはいけない。内側は専有部分なので扉の色を塗り替えたりすることができる。













マンションはその構造によって構造的にさわれる部分とさわれない部分があります。


一般的には専有部分の間仕切り壁は全てとることができ、思い通りの間取りをプランすることができます。しかし、一部のマンションでは間仕切り壁にコンクリートを使用していることがあり、その場合、間取りのプランには制約がでてきます。











【天井裏】・・・
専有部分


【枝管】・・・・
専有部分


【床下】・・・・
専有部分


【間仕切り壁】・ 専有部分。建物を支える構造に影響がないので変更できる。(一部のマンションでは間仕切り壁にコンクリートを使用しており、制約がある場合もあります。)


【共用管】・・・
共有部分













室内には、汚水管、雑排水管などが上下階を貫通して通っています。


当然これらの場所も移動できませんので水廻り関係(キッチン・浴室・洗面・トイレなど)の移設には制約がでてきます。






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